リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/Lease_55/Lease_55_2.pdf
疑問点
「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」
「リース取引に関する会計基準」(改正平成19 年3 月30 日)
「リース取引に関する会計基準の適用指針」(改正平成19 年3 月30 日)
はどの程度の強制力があるのか。
リースの会基2つはもっと新しい改定がなされていないか。
あった
企業会計基準委員会 https://www.asb.or.jp/asb/top.do
リース取引に関する会計基準 修正日変わってない
リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki-s/shihanki-s_9.pdf (平成23年3月25日)
たいていは個人事業主だから中小企業ですらなくない?
(少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い)『 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引』ってどんなのだ?
34. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
35. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは、次の(1)から(3)のいずれかを満たす場合とする。
(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
ただし、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる。
(2) リース期間が1 年以内のリース取引
(3) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1 件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が300万円以下のリース取引
なお、(3)の場合、1 つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができるものとする。
疑問点
「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」
「リース取引に関する会計基準」(改正平成19 年3 月30 日)
「リース取引に関する会計基準の適用指針」(改正平成19 年3 月30 日)
はどの程度の強制力があるのか。
リースの会基2つはもっと新しい改定がなされていないか。
あった
企業会計基準委員会 https://www.asb.or.jp/asb/top.do
リース取引に関する会計基準 修正日変わってない
リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki-s/shihanki-s_9.pdf (平成23年3月25日)
たいていは個人事業主だから中小企業ですらなくない?
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