償却が強制であることの根拠→所得税法49①
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
おまけ
2  前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。


残存価格の定義→講本に載っている説明「残存価格とは、減価償却資産が耐用年数を経過したときにおいて残存すると想定される価格をいい~」が見つからない。10%の根拠は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の6条と別表9になる
第六条  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第九(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条 (減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項 (減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
2  前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。

別表9はただの表


95%償却の根拠→所得税法施行令134①一

第百三十四条  居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
一  平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第百二十一条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額


当然だけど直感的に残存価格と耐用年数に矛盾する。まじふぁっく

5年均等償却の根拠→所得税法施行令134②
2  居住者の有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。


「なお、この規定は、平成20年分以後の所得税について適用する(19改正令附12)」ってあるけど、19~ってどれのことやねーん!

附則ってどこにあるん←政令の下のほうにありました

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三十二条第一号の改正規定、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定及び第四十二条第一項第一号イの改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定 平成二十年十月一日
二  第六条第九号ロの改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百九十二条から第百九十四条までの改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定及び第三百五十条の次に五条を加える改正規定並びに附則第三条及び第十二条の規定 平成二十一年一月一日
三  目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第三条  新令第六条第九号ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。


漢数字見づら過ぎワロタwww また明日以降みよう。とりあえず筆まめの説明書は読んでから寝よう

減価償却

2011年11月29日 仕事メモ
ようやく個人は所得税法を参照すれば良いっぽいことが分かった
え、なんで。そんな疑問はさておいてやっぱり理解できないよ

adobe reader でコピペができなくなってて萎える。
税大講本 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/syotoku/mokuji.htm

イとロで減価償却費の計算式

ハで取得価格を定義

ニで耐用年数と償却比率を定義

ホで残存価格を定義

へで中途購入の場合の計算

トで累計額が節目となる値を超える場合の処理の説明
 イで95%の説明
 ハで5年均等償却の説明

ああ、納得はできないけど理解はできた



リース続き

2011年10月20日 仕事メモ
リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/Lease_55/Lease_55_2.pdf

(少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い)
34. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
35. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは、次の(1)から(3)のいずれかを満たす場合とする。
(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
 ただし、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる。
(2) リース期間が1 年以内のリース取引
(3) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1 件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が300万円以下のリース取引

なお、(3)の場合、1 つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができるものとする。
『 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引』ってどんなのだ?

疑問点
「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」
「リース取引に関する会計基準」(改正平成19 年3 月30 日)
「リース取引に関する会計基準の適用指針」(改正平成19 年3 月30 日)
はどの程度の強制力があるのか。
リースの会基2つはもっと新しい改定がなされていないか。


あった
企業会計基準委員会 https://www.asb.or.jp/asb/top.do
リース取引に関する会計基準 修正日変わってない
リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki-s/shihanki-s_9.pdf (平成23年3月25日)


たいていは個人事業主だから中小企業ですらなくない?
中小企業会計原則(へのリンク http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html

うげ、300万以下の根拠が示されてないんですけど。いったいどこみりゃいいのよ

中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内 http://www.leasing.or.jp/annnai/shinkaikeizeisei/tyuusyoukigyo.pdf

中小企業の会計30問30答 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei30/kaikei.htm

http://www.hitachi-capital.co.jp/hcc/info/info08.html

リース取引に関する会計基準wiki http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96

国税局様ぁぁぁぁ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji320.htm

リース会計基準等の公表 http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200704/acn_200704_01.html

だからよぉ、どこに300万以下だったら簡便的にできるって根拠があるんだよぉ

リース取引に関する会計基準の適用指針 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/Lease_55/Lease_55_2.pdf

結局中小企業会計原則の関連項目からたどり着いたよ

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